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宅建の申し込みがはじまっています

お伝えし忘れていましたが、宅建の申し込みがはじまっています。

インターネットでの申し込みも可能です。

申込期日は、7/1(水) 〜 7/15(水)ですので、

お早めにお申し込みを!!


郵送の場合は、7/31(金)までの申し込みとなります。

申し込み忘れて、1年間棒に振った人もいますから、

絶対に!忘れないようにして下さいね。



なお、試験の日時は、以下の通りです
 平成21年10月18日(日) 13:00〜15:00


まだまだ間に合います。ベストを尽くしましょう!


違法の報酬額

限度額を超えた報酬を受け取ると、業務停止処分になります。つまり、原則的には、請求しただけなら処分の対象にはなりません

 ↓

ただし、不当に高額な報酬を請求すると、受け取らなくても業務停止処分になります。



《補足》
広告費等の必要経費は、原則的に請求できません。ただし、依頼者から特に頼まれてやった広告なら、別途にその費用を請求できます



» 続きを読む

賃貸の消費税

居住用建物宅地の賃貸借 ⇒ 課税されない

非居住用建物の賃貸借    ⇒ 課税される

これはあくまでも、賃料の話です。報酬は1か月分の賃料額を上限に、受け取れます(課税業者は消費税分5%、非課税業者は消費税分2.5%を上乗せできます) 。

使用貸借に対する報酬

使用貸借の場合、報酬の限度額は、通常の賃料を想定し、それを基に計算されます。


例).
相場的に10万円の賃料が取れる使用貸借 ⇒ 報酬限度額=10万円

報酬額の制限 (賃貸の媒介・代理)

賃貸の媒介の場合、依頼者(貸主・借主)双方から、業者が受け取れる報酬の限度額は、1か月分の賃料分です。

居住用賃貸の場合、双方から賃料の半月分づつが原則ですが、双方の承諾があれば変更もできる事になっています。

なお、代理の場合も同様です。



居住用建物以外(宅地・非居住用建物等)の賃貸借で、権利金が支払われる場合には、権利金の額を売買価格とみなして、売買の計算方法で報酬を得られます。
※ここは試験によく出るポイントなので、よく覚えておきましょう。

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